大切なご家族が亡くなられた後は、悲しみの中でもさまざまな手続を進めなければなりません。
「何から始めればよいのかわからない」
「役所や銀行に何度も行く必要があるの?」
「相続人同士で、どのように「話し合えばよいの?」
このようなご相談をいただくことも少なくありません。相続手続は、ご家庭の状況や財産の内容によって異なりますが、一般的には次のような流れで進めていきます。
1.遺言書の有無を確認する
まず確認したいのが、亡くなられた方が遺言書を遺しているかどうかです。
遺言書の有無によって、その後の手続が大きく変わることがあります。ご自宅を探すだけではなく、公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言でも保管制度を利用していれば法務局に各々保管されていますので、確認が必要です。
2.相続人を確認する
次に、誰が相続人になるのかを確認します。
相続人の調査では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、親族関係を確認していきます。
「家族だから相続人は分かっている」と思われる場合でも、正式な相続手続では戸籍による確認が必要になります。
3.相続財産を調査する
預貯金、不動産、有価証券、自動車など、亡くなられた方の財産を確認します。
一方で、借入金や未払い金などのマイナスの財産についても確認が必要です。相続財産の全体像を把握しないまま手続を進めると、後から思わぬ財産や債務が見つかることもあります。
4.相続するかどうかを検討する
相続財産に借金などが含まれている場合には、相続放棄や限定承認を検討することがあります。
相続放棄には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があります。そのため、相続が発生した後は、できるだけ早めに財産や債務の状況を確認することが大切です。
5.遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が、どの財産を相続するのか」を話し合う必要があります。話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書は、不動産や預貯金などの相続手続の際に必要となります。
6.各種の名義変更や解約手続を行う
遺産分割の内容が決まった後は、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、財産ごとに必要な手続を進めます。
金融機関や財産の種類によって必要書類が異なるため、思った以上に時間や手間がかかることもあります。
相続手続スケジュール表
【被相続人の死亡(相続開始)】
葬儀準備
【死亡届】7日以内
葬儀費用の領収書等の整理(相続財産から控除できる)、遺言書の有無の確認
【相続放棄または限定承認】3ヶ月以内
相続人・相続財産・債務の概略調査(相続放棄又は限定承認の決定)
相続人の確認(被相続人及び相続人の本籍地から戸籍謄本等を取り寄せる)
【所得税の申告と納付】4ヶ月以内
準確定申告(被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する)
相続財産・債務の調査、相続財産の評価、遺産の分割協議
遺産分割協議書の作成(全員の実印及び印鑑証明書)
相続税の申告書作成
【相続税の申告と納付】10ヶ月以内
【各遺産の名義変更手続】
相続手続は「早めの確認」が大切です
相続手続には、期限が定められているものがあります。また、戸籍の収集や財産調査、相続人間の調整などに時間を要するケースも少なくありません。「まだ急がなくても大丈夫」と思っているうちに、手続が複雑になってしまうこともあります。相続が発生したものの
- ・何から始めればよいか分からない
- ・戸籍の集め方が分からない
- ・相続人や財産の整理が難しい
- ・遺産分割協議書を作成したい
- ・銀行などの手続を進めたい
といった場合には、早めに専門家へ相談することも一つの方法です。
当事務所では、ご家族の状況やご希望を丁寧に伺いながら、相続手続のサポートを行っています。「こんなことを相談してもよいのかな」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。




