相続手続を始めると、多くの方が最初につまずくのが「戸籍の収集」です。
「亡くなった人の戸籍謄本を1通取ればよいのでは?」
「家族関係は分かっているのに、なぜたくさんの戸籍が必要なの?」
このように思われる方も多いのではないでしょうか。実は、相続手続では現在の戸籍だけでは足りず、過去の戸籍をさかのぼって集める必要があります。今回は、相続手続における戸籍収集がなぜ大変なのか、わかりやすくご説明します。
1.「誰が相続人なのか」を戸籍で証明する必要がある
相続手続では、まず法的に誰が相続人になるのかを確認しなければなりません。
ご家族の間では「相続人は妻と子ども2人」と分かっていても、吟行や法務局などの手続では、客観的な書類によって相続関係を確認する必要があります。
そのため、一般的には、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を確認していきます。戸籍をたどることで、婚姻歴や子どものの有無、養子縁組などを確認し、相続人を確定していきます。
2.戸籍は1通だけでは終わらない
戸籍は、結婚や転籍、法律の改正による作り替えなどによって、新しく編成されることがあります。そのため、現在の戸籍を取得しても、そこに出生から現在までのすべての情報が記載されているとは限りません。
たとえば、
- 現在の戸籍
- 改正原戸籍
- 除籍謄本
など、複数の戸籍を順番に確認しながら、出生までさかのぼる必要があります。場合によっては、1人の方について何通もの戸籍が必要になることもあります。
3.本籍地が変わっていると、複数の市区町村への請求が必要になる
亡くなられた方が、生涯同じ本籍地だったとは限りません。
結婚や転籍などによって本籍地が変わっている場合には、以前の本籍地を確認しながら戸籍をたどっていきます。そのため、複数の市区町村に戸籍を請求することもあります。「まず1か所に請求し、届いた戸籍を読み解いて、次の本籍地を確認する」という作業を繰り返すケースもあり、すべての戸籍がそろうまでに時間がかかることがあります。
4.古い戸籍は読み解くのが難しいことがある
古い戸籍には、現在とは異なる形式や表記が使われていることがあります。手書きで記載されていたり、旧字体や難しい地名が使われていたりすることもあり、「次にどこの役所へ請求すればよいのか」が分かりにくい場合があります。
また、戸籍を見慣れていないと、
- 「この戸籍の前には、どの戸籍があるのか」
- 「出生までつながっているのか」
- 「途中の戸籍が抜けていないか」
といった判断が難しいこともあります。
5.亡くなった方の戸籍だけでは足りない場合もある
相続関係によっては、亡くなられた方の戸籍だけではなく、相続人の現在戸籍などが必要になります。
特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、確認しなければならない親族関係が広がるため、戸籍収集の範囲も大きくなります。このような場合には、戸籍の数が多くなり、相続人の確定までに時間を要することも少なくありません。
戸籍収集でお困りのときは
相続手続の戸籍収集で大切なのは、単に戸籍を取得することではありません。取得した戸籍を一つひとつ確認し、
- 出生から死亡まで連続しているか
- 相続人は誰か
- 不足している戸籍はないか
- 次にどの戸籍を取得すべきか
を判断しながら進めていく必要があります。そのため、「自分で始めてみたものの、途中で分からなくなってしまった」というご相談もあります。相続手続は、大切な方を亡くされた後の心身ともに負担の大きい時期に行わなければなりません。その中で、役所への請求や古い戸籍の確認を繰り返すことは、想像以上の負担になることがあります。
当事務所では、相続手続に必要な戸籍の収集や相続関係の確認、遺産分割協議書の作成などをサポートしています。
- 「どの戸籍を取ればよいか分からない」
- 「途中まで集めたけれど、続きが分からない」
- 「仕事や家事で役所の手続をする時間がない」
といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。相続手続の第一歩を、分かりやすく丁寧にお手伝いいたします。




