相続手続を進める際には、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな場面で戸籍謄本等の提出を求められます。
- 「銀行ごとに戸籍を提出するの?」
- 「せっかく集めた戸籍を、何度も持ち歩くのは大変」
- 「複数の相続手続を同時に進めたい」
このような場合に便利なのが、法定相続情報証明制度です。今回は、法定相続情報一覧図とはどのようなものなのか、作成するメリットとともにわかりやすくご説明します。
1.法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方と法定相続人との関係を一覧にした図です。相続関係を家系図のような形で整理し、必要な戸籍謄本とともに法務局へ提出します。
法務局で内容が確認されると、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。この一覧図の写しは、さまざまな相続手続において、多くの場合、戸籍謄本等の束の代わりとして利用できるものです。
2.たくさんの戸籍を何度も提出せずに済む
相続手続では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めることがあります。相続関係によっては戸籍の数が多くなり、分厚い束になることも珍しくありません。
銀行、証券会社、保険会社など、複数の手続先がある場合、そのたびに戸籍一式を提出するのは大きな負担です。法定相続情報一覧図の写しを利用できれば、戸籍の束を何度も提出する手間を減らすことができます。
3.複数の相続手続を同時に進めやすい
法定相続情報一覧図の大きなメリットの一つが、複数の手続を並行して進めやすいことです。たとえば、
- A銀行の預金解約
- B銀行の名義変更
- 証券会社の相続手続
- 不動産の相続登記
など、複数の手続が必要になることがあります。戸籍一式が1セットしかない場合には、順番に戸籍が返却されてから手続を進めなければなりませんが、法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、複数の手続先へ同時に提出することが可能となります。
相続手続全体をスムーズに進めるうえで、大きなメリットといえるでしょう。
4.法務局での交付手数料は無料
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料で交付を受けることができます。必要に応じて、複数枚の交付を受けることができるので、吟行や証券会社など複数の相続手続がある場合に便利です。
ただし、制度を利用するためには、必要な戸籍謄本等を収集し、相続関係を確認したうえで、法定相続情報一覧図を作成して法務局へ申出を行う必要があります。
5.どのような場合に作成すると便利?
法定相続情報一覧図は、特に次のような場合に便利です。
- 複数の銀行口座がある
- 証券会社にも資産がある
- 不動産を所有している
- 複数の相続手続を並行して進めたい
- 戸籍の束を何度も提出したくない
- 相続関係を分かりやすく整理したい
一方で、手続先が少ない場合などには必ずしも作成する必要はありません。相続財産の内容や手続先の数に応じて、利用するかどうかを検討するとよいでしょう。
法定相続情報一覧図作成の流れ
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、最初から一覧図だけを作成できるわけではありません。
まずは必要な戸籍謄本等を収集し、誰が法定相続人なのかを正確に確認する必要があります。そのうえで、戸籍の内容に基づいて一覧図を作成し、法務局へ申出を行います。つまり、
戸籍収集→相続人の確認→法定相続情報一覧図の作成→法務局へ申出
という流れになります。
相続手続を少しでも分かりやすく、スムーズに
相続手続では、戸籍収集、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議、銀行手続など、さまざまな作業が必要になります。法定相続情報一覧図は、こうした相続手続の負担を軽減し、複数の手続を進めやすくするための便利な制度です。
当事務所では、
- 相続に必要な戸籍の収集
- 相続人の調査、確認
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局への申出手続
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の相続手続
など、相続手続をサポートしていいます。ご家族の状況や相続財産の内容に応じて、必要な手続を一つひとつ丁寧にご案内いたします。どうぞお気軽にご相談ください。




