古物営業許可申請は必要?古物営業の基本から申請の流れまで詳しく解説!

 法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際には「古物営業許可」の取得が必要になります。中古品やリサイクル品等の古物を取引するときのルールを定めたものが古物営業法です。古物の売買等には盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があるため、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復出来る社会を維持していくことを目的として、法令等により各種規制が設けられています。
 今回の記事では、そもそも「古物とは何か」、そして「古物営業許可申請が必要となるケース」「古物営業許可申請の流れ」について解説していきます。

⒈古物営業の基本

⑴古物とは

 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものにいくらか手入れをした物品を「古物」といいます。具体的には、古物営業法施行規則第2条により、下の【表1】のように13品目に分類されています。

 取扱品目が「自動車」の場合は、高額であることが多いため注意が必要で、慎重に審査が行われます。保管場所や管理者就任予定者の業界経験等、他の品目ではあまり聞かれないことも確認されることがあるでしょう。
 また、古物に該当しないものとしては、実体のないもの(電子チケットなど)消費して無くなる物品(食品や化粧品など)本質的な変化を加えなければ使用できない物品(リメイク品など)等があげられます。また、盗難される可能性が低い物品や、盗難されても容易に発見することができる物品は古物には該当しません。このようなことから、取扱品目が古物に該当するかどうか、最初に十分に確認することが必要となります。

⑵古物営業とは

 古物営業とは、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業をいい、以下の表のように分類されます。

 上記のような古物の売買等「業」として行う場合に、許可が必要となります。「業」として行うとは、利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることを言います。利益を出すことを目的としているか否かという意思においては、本人の意思ではなく、客観的にみてそう見えるか否か、ということで判断されます。
 ≪例≫*家庭にあった不用品をつきに一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品する
     →利益を出そうとする意志がないので「業」とは判断されない
    *フリーマーケットで安く買ってきたものをネットオークションに出品して利益を出そうとする
     そのような行為を複数回繰り返す     
     →利益を出そうとする意思があり、継続性もあり「業」と判断される

では次に、古物営業許可が必要となるのはどのようなケースなのか具体的にみていきましょう。

⒉古物営業許可が必要か判断するには?

⑴古物営業許可が必要なケース

 古物から収入を得る目的で買い取る場合は、古物営業許可が必要になります。具体的には以下のようなケースです。
・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理して売る
・古物を買い取り使える部品などを売る
・持ち主から依頼を受けて、売れたら手数料をいただく(委託販売)
・古物を買い取りレンタルする
・古物を別のものと交換する
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・ネットオークションで購入したものをネット上で販売する

 上記に該当する取引は、基本的に古物営業許可が必要となりますが、例外もあります。古物営業許可が不要な場合もみていきましょう。

⑵古物営業許可が不要なケース

 古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることにあります。犯罪防止の観点で規制が設けられているので、例外として、古物を売買または交換する場合でも古物営業許可が必要のないケースもあります。具体的には以下のケースがあげられます。
・自分で使用するために購入したものを売る
・インターネットオークションで自分のものを出品する
・無償でもらったものを売る
・自分が海外で買ってきたものを国内で売る
・小売店で購入した新品を転売する

 はじめから売るつもりで古物を買い取っていなければ、実際に中古品を売ったとしても許可の必要はありません。逆に言えば、「後から売るつもりで中古品を買い、実際に販売する」ことは許可が必要ということになります。ただし、不要なケースに該当していても継続的に売買していると、許可が必要とみなされる場合もありますので注意が必要です。

⒊古物営業許可の流れ

 では、古物営業許可が必要である場合、どのような申請手続きになるのでしょうか。古物営業許可申請の大まかなな流れは以下のようになります。

⑴要件の確認

≪管理者≫
 営業所ごとに必ず1名の常勤の管理者が必要となります。実務経験や特別な資格等は求められていませんが、取扱う古物に関しての知識や経験があること、また古物取引について管理・監督・指導等ができる立場の者が望ましいとされています。個人事業主や取締役一人の会社でも管理者になれるので、自分一人で古物営業を始めることは可能です。
≪欠格要件≫
 前述のように管理者には特別な資格等は求められていませんが、欠格要件というものが定められていますので注意が必要です。主に以下にあてはまる方は、管理者になることはできません。
・未成年者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
・犯罪歴がある
・暴力団員
・住所が定まらない者
・古物営業許可を取り消されて5年を経過しない者
≪営業所≫

営業所とは、以下のことを行う拠点となる場所をいいます。
・古物の買取や仕入れ、交換やレンタルなどを行う拠点となる場所
・インターネット事業のみの場合は古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

 営業所が賃貸物件の場合は、賃貸契約書の使用目的欄等を確認しておきましょう。使用目的が居住専用となっている場合や賃借人名義と申請者が異なっている場合には、賃貸人や管理会社から承諾を得た書面(使用承諾書)が必要となります。

⑵必要となる書類の準備

 申請に必要となる書類は、個人で許可を取得するか法人で取得するかによって少なからず異なる点があります。また、都道府県によっても多少の差異がありますが、ここでは、東京都の法人で申請する場合を中心に確認していきます。
①古物営業許可申請書一式
 警察署やホームページで入手することができます。営業所の数や役員数によって書類枚数が異なります。
②法人の登記事項証明書
 「履歴事項全部証明書」を用意します。
③定款
 事業目的の欄に「古物営業を営む」旨の記載が必要です。記載がない場合は、事業目的の変更登記をした上で許可申請をするか、またはその手続きを速やかに行う旨を書面にした確認書等(会社実印押印)を許可申請書に添付し申請することになります。
④住民票
 監査役を含む役員全員と、管理者のものが必要です。
⑤身分証明書
 監査役を含む役員全員と、管理者のものが必要です。
 本籍地の市区町村が発行するもので、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者ではないことを証明するものです。
⑥略歴書
 監査役を含む役員全員と、管理者のものが必要で、最近5年間の略歴を示したものです。
⑦誓約書
 監査役を含む役員全員と、管理者のものが必要で、欠格要件に該当しない旨の誓約となります。

以下、ケースによって必要となる書類もあります。
・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
・営業所の使用承諾書(営業所が賃貸の場合)
・営業所の見取り図
・中古車を扱う場合、保管場所(駐車場)の賃貸借契約書
URLの使用権限があることを疎明する資料(ホームページを開設して古物の取引を行う場合)
  「登録者名」「ドメイン」「発行元(プロバイダー名)」が確認できるもの

 上記以外にも必要となる書類がないか、管轄の警察署に事前に相談し確認しておくとよいでしょう。

 一般的な古物営業許可の審査期間は40日とされていますが、申請日翌日から起算し、土日祝日・年末年始を除くため、2か月以上かかる可能性も考えられます。営業開始までに許可が下りるよう、余裕をもって申請を行うようにしましょう。

⒋おわりに

 古物営業許可を取得後に許可証に記載のある事項等が変更になった場合は、届出や書換申請手続きなどの各種手続きが必要になります。例えば、申請者の住所や名称(屋号)が変更になった場合管理者が変更になった場合主たる取扱品目が変更になった場合、などです。せっかく取得した営業許可が取り消される事態にならないよう、許可取得後の管理にも気を付けていきましょう。また、近年はフリマアプリやネットオークションも一般的になり、個人でも手軽に中古品販売を始めやすくなりました。ただし、個人で中古品販売を行っていても、古物営業法に定められた取引であれば法律に違反してしまう可能性もありますので、「業」として中古品販売を行う際は必ず「古物営業許可」を取りましょう。

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